民事信託制度を利用した家族間信託契約について
みなさまこんにちわ!瀬下です。
今日の明大前は天気も良く大変暖かく過ごしやすいです。
本日は午前中に打合せがあり日記が遅くなりました。
本日は大家さん向け「民事信託」のお話です。
社会問題にもなっている認知症ですがもしご自分が
認知症になってしまった場合に所有をしている不動産や
家賃管理等色々と支障が出てきます。
一般的には成年後見人を付ける様求められますが、しかしながら
この制度は最終手段として使う制度でできれば家主様が認知症に
なる前に家族間で「信託契約」をしておくと、もし家主様が認知症になったとしても
どこにも迷惑をかけることなく今まで通りのアパート経営が出来る契約です。
これは信託法と言って今迄信託銀行が商業目的で利用していた手法ですが
それが家族間でも利用出来るようになりました。
その制度を使い家主様が将来認知症になった時の対策として
認知症になる前に対処をされた方が良いと思います。
「信託契約」について詳細をお知りになりたい家主様はお気軽に
ご連絡くださいませ。
尚この制度は家主様が認知症になる前でないと締結が出来ませんのでご注意下さい。
尚ご相談は無料です。
それでは本日も明大前不動産石井地所を宜しくお願い致します。
投稿日:2020/12/22 投稿者:瀬下