敷金の清算について
皆様おはようございます。瀬下です。
本日は敷金についての取り扱いについてお話しさせて頂きます。
通常敷金は賃料の1ヶ月分をお預かり致します。
お部屋の解約後1ヶ月以内に清算をして返金するのが一般的になります。
清算の内容ですが東京都に所在している物件に関しては、平成16年10月に
国土交通省のガイドラインに沿って東京都独自の条例が施行されました。
名称は「賃貸住宅紛争防止条例」略して「紛防」と呼ばれます。
お客様には「東京ルール」と言う名称でご存知の方も多いかもしれません。
簡単に内容をお話し致しますと平成16年10月1日以降に賃貸の新規契約を
された方が対象になります。
それ以前の契約の方は敷金精算に当たりや家主様及び管理会社さんとの
相談で清算金額決定致します。
東京ルールに基づいての清算は本人の故意や過失に寄る場合以外は
基本的にルームクリーニングの費用を清算して残金を返還しなければ
なりません。
この「東京ルール」は他に色々と詳細に取り決めしている事もありますので
詳細についてお知りになりたい方は仲介業者さんにご相談してみて下さい。
もし当社でも宜しければお気軽にご連絡頂ければご相談に乗らせて頂きます。
お待ちしております。
瀬下
投稿日:2020/10/26 投稿者:-